A:平成21年3月31日まで【今年度中】に授与された免許状の場合
- 有効期間の定めなし
- [現職教員] 修了確認期限までに更新講習を修了しなければ、免許状は失効
- [現職教員でない人] 修了確認期限後は、更新講習を修了しなければ教壇に立てない
→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08041112.htm
昭和59年生まれの筆者は、平成32年3月31日までに更新講習を修了し修了確認を受けなければ、現在取得している免許状(高等学校教諭一種)を失効する。(失効した後に教員になろうとするときは、更新講習を修了し免許状の再授与を受けることが必要。)
ちなみに、免許状を失効した後に教員免許状の保有を条件にしている職に就くことを望む場合、
この場合において、その免許状は、更新講習を制度上受講できないというやむを得ない事情に基づいて失効しているものであり、30時間の免許状更新講習を受講・修了するだけで再び有効な免許状の授与を受けるため、履歴書にも免許状を授与された旨の記載を行うことができること(更新講習の受講が必要であることを併記する必要あり)とする予定です。とのこと。
B:平成21年4月1日以降【来年度以降】に授与された免許状の場合
- 有効期間10年(免許状取得日の10年後の年度末まで)
- 有効期間を過ぎれば免許状は失効
免許状更新講習を受講できる者
- 現職教員(指導改善研修中の者を除く)
- 教員採用内定者
- 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- 過去に教員として勤務した経験のある者
- 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
- 認定こども園又は同一の設置者が幼稚園を設置している保育所等に勤務する保育士
- その他文部科学省令で定める者
備考
複数の免許状(小学校教諭と中学校教諭 など)を所持する者の有効期間は、最後に知識技能を得て授与された免許状を基準とし、最も遅く満了となる有効期間に統一。詳しくは文科省サイト参照
- 教員免許更新制における更新講習について - 文部科学省